- トップ
- < 労働問題Q&A一覧
- < 非正規雇用・派遣労働一覧
- < 非正規雇用・派遣労働
非正規雇用・派遣労働
姫路ユニオンが連携して活動しているNPO法人ひょうご働く人の相談室の許可を得て同法人のHPから転載します。
これらは、あくまでも一般的な考え方を示したものです。個別事例によって変わることがありますので、詳しくは姫路ユニオンまでお問い合わせください。
姫路ユニオンが連携して活動しているNPO法人ひょうご働く人の相談室の許可を得て同法人のHPから転載します。
これらは、あくまでも一般的な考え方を示したものです。個別事例によって変わることがありますので、詳しくは姫路ユニオンまでお問い合わせください。
回答
有期雇用労働者の場合でも、一定の条件を満たすときは、正社員の解雇に相当する理由が必要です。有期契約は、臨時・短期の必要性に基づき契約するものですが、人員調整を容易にするため、便宜的に有期契約として、これを繰り返していることが多々あります。こうした場合、更新手続がずさんだったり、ときには更新手続を省略したりして、そのまま引き続き雇用関係が続いていく例が見られます。
このような場合の更新拒絶にあたっては、通常の「解雇」に相当する正当な理由が必要となります。
形の上で有期契約となっている場合でも、契約更新の可否について審査されることなく、無条件に更新されているときや、期間満了後しばらくたってから、機械的に文書を作成するだけのときは、実質的には期間のない定めの雇用と考えられ、契約更新について合理的な期待が認められます。
また、更新がたびたびくり返され、特に問題がなく更新されてきているときは、実質的に期間の定めのないものと考えられる場合があります。
裁判となった場合、こうした場合の更新拒絶(雇止め)は、正社員の「解雇」と同じで、客観的・合理的な理由があり社会通念上妥当と認められなければ無効と判断されます。