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非正規雇用・派遣労働
姫路ユニオンが連携して活動しているNPO法人ひょうご働く人の相談室の許可を得て同法人のHPから転載します。
これらは、あくまでも一般的な考え方を示したものです。個別事例によって変わることがありますので、詳しくは姫路ユニオンまでお問い合わせください。
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これらは、あくまでも一般的な考え方を示したものです。個別事例によって変わることがありますので、詳しくは姫路ユニオンまでお問い合わせください。
回答
「やむを得ない事情」がない限り、途中解約はできません。契約期間を定める契約は、解約について特約がない限り勝手にその期限満了前に契約を解約することはできません。これは、労働者や使用者を問わず同じです。
どうしても契約を続けられない「やむを得ない事情」がある場合に限って中途解約が認められます。
単に「仕事量が減ったから」といった理由は、「やむを得ない事情」とは認められません。
解約が専ら会社側の都合による場合は、会社は途中解約によって生じた労働者の損害を賠償しなければなりません。損害の範囲は契約が解約されなかったならば得られたはずの利益(残りの期間の賃金)相当額になります。