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内定・採用時のトラブル
姫路ユニオンが連携して活動しているNPO法人ひょうご働く人の相談室の許可を得て同法人のHPから転載します。
これらは、あくまでも一般的な考え方を示したものです。個別事例によって変わることがありますので、詳しくは姫路ユニオンまでお問い合わせください。
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これらは、あくまでも一般的な考え方を示したものです。個別事例によって変わることがありますので、詳しくは姫路ユニオンまでお問い合わせください。
回答
すでに労働契約は成立しており、内定の取り消しには制限があります。会社の募集に対する労働者の応募は、「契約の締結の申し込み」とされ、その申込みに対する会社からの内定通知は「承諾」となり、ここで条件付きで労働契約が成立したことになります。
内定取り消しについての判例は、「内定当時知ることができず、また知ることが期待できない事実で、これを理由に内定を取り消すことが、社会通念上相当と認められものに限る」としています。
なお、労働契約の申込み・ 承諾は、口頭でも成立するので、内定通知は必ずしも文書が無くても認められます。