内定・採用時のトラブル

姫路ユニオンが連携して活動しているNPO法人ひょうご働く人の相談室の許可を得て同法人のHPから転載します。
これらは、あくまでも一般的な考え方を示したものです。個別事例によって変わることがありますので、詳しくは姫路ユニオンまでお問い合わせください。

Q 働く条件がはっきりしないのですが

回答

会社は、労働条件について書面明示しなければなりません。

労働基準法第15条では、会社に対して労働条件の明示を義務づけています。とくに、①労働契約の期間、②契約更新する場合の判断基準(期間の定めありの場合)、③仕事をする場所、内容、④始業・終業時刻、休憩時間、休日、休暇、残業の有無、交替勤務の場合の就業時転換、⑤賃金の決定、計算・支払方法、締切と支払時期、昇給、⑥退職事項(解雇事由含む)については、書面で明示しなければなりません。

求人や面接時の約束と労働条件が違っていたら、会社に約束が違うことを伝え、契約の内容を誠実に守ってもらうよう会社に求めます。

もし、働き続ける意志がない場合、契約内容が違うことを理由に、ただちに労働契約を解除(退職)することが可能です(労基法第15条2)。
 

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