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【コラム】決裂した交渉の「終わらせ方」

2024/02/14
一般財団法人デモクラティックスクール・M(仮称)に勤務していたKさんから、「3月に雇い止めに遭い、兵庫労働局にあっせんを申立てたが不調に終わった」という相談があった。

Kさんによると、解雇の直接の原因とされたトラブルについては話し合いを重ねた結果、解決済みであるとして整理されていたのに、解雇事由証明書には「子どもへの接し方、問題があった時の対応の仕方やサポーターとしての資質・能力・態度に問題があり、子どもの育成・教育に携わる支援者として不適当であるため」等が記されていた。

経営側はまた、労働局あっせんの申述の中で「教育理念が一致しない」云々を申立てたそうだが、Kさんによると教育理念に関して説明の場が設けられたことは一度も無く、教育理念を明確に示すように経営側に求めても対応しなかった、とのことであった。

姫路ユニオンは、解雇事由に疑義があるとして団体交渉を申し入れ、3回の交渉を実施した。経営側からは解雇事由に対して行ったKさんの反論に逐一コメントがあったが、認識が異なる部分については、「見解の相違」とされてしまい、納得のいく説明は示されなかった。

こうした解雇事由についてKさんが納得せず、手続き的にも問題があったことから再考を求めたが、経営側の態度は変わらることなく交渉は決裂した。

決裂後の方針として、法的手段に訴えることや街頭宣伝行動なども検討してみたが、現在は和解することを模索している。しかし、和解内容をめぐって、「紛争の中身について第三者に口外しない」「今後、互いに接触しない」という項目が含まれていることにKさんが難色を示し、調整が難航している状況だ。

Kさんと経営側との間に信頼関係がないために調整が難航しているのは当然といえば当然のことなのだが、Mは教育施設であり、Kさんは今では地方議員であるので、両者の信頼関係をこれ以上損ねることなく、円満なかたちで争議が終結できるよう今、調整を続けている。(細川雅弘)

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