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【コラム】初めての分会が5項目の要求提起
2018/11/13
姫路ユニオンに初めて分会が誕生し、労働条件の改善に関する5項目の要求書を9月5日に提出した。要求内容は分会組合員が相談し合った上で、①基本給の全員一律3万円引上げ、②人事評価基準・評価プロセスの明確化、③賞与に対する説明会の開催、④超過勤務手当の適正な支給、⑤組合掲示板の設置の5点に絞り込み、事業所からの回答を待った。
10月2日に行われた第1回交渉には使用者側2名に加えて弁護士の出席があった。ユニオンから要求内容の趣旨説明を行った後で示された回答は、「経営事項である」「法人の業績」「施設管理権」等々の理由により要求には応じかねる、とのゼロ回答でしかなかった。予想されたことではあったが、これでは団体交渉にならないと、再検討を求めて交渉を終えた。
この事業所というのは姫路市郊外にあるA病院で、本欄での登場は3度目となる“常連“である。
要求項目の4番目にある「超過勤務手当の適正な支給」については明らかに労働基準法と異なる取り扱いとなっていて、A病院では「平日1時間まで」「土曜日は17時まで」の超過勤務は認められない扱いとなっている。この点について団体交渉で厳しく追及したところ、弁護士も法違反であることを認めざるを得ず、過去2年間の手当差額を遡及支給させることとした。
この点も含めて団交で求めた内容を文章化し、弁護士事務所にFAXして、現在、第2回交渉に向けた準備を進めている。
A病院では労働関係法を遵守しないかたちでの人事管理や、組合員に対する低レベルの嫌がらせが続いているが、他の多くの職員もこのような病院のやり方には嫌気がさしていると聞いている。
最初は少しの成果でも構わない。ユニオンの取り組みで得られた成果を他の職員にも波及させ、組織拡大につなげていけることを願っている。(細川雅弘)
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10月2日に行われた第1回交渉には使用者側2名に加えて弁護士の出席があった。ユニオンから要求内容の趣旨説明を行った後で示された回答は、「経営事項である」「法人の業績」「施設管理権」等々の理由により要求には応じかねる、とのゼロ回答でしかなかった。予想されたことではあったが、これでは団体交渉にならないと、再検討を求めて交渉を終えた。
この事業所というのは姫路市郊外にあるA病院で、本欄での登場は3度目となる“常連“である。
要求項目の4番目にある「超過勤務手当の適正な支給」については明らかに労働基準法と異なる取り扱いとなっていて、A病院では「平日1時間まで」「土曜日は17時まで」の超過勤務は認められない扱いとなっている。この点について団体交渉で厳しく追及したところ、弁護士も法違反であることを認めざるを得ず、過去2年間の手当差額を遡及支給させることとした。
この点も含めて団交で求めた内容を文章化し、弁護士事務所にFAXして、現在、第2回交渉に向けた準備を進めている。
A病院では労働関係法を遵守しないかたちでの人事管理や、組合員に対する低レベルの嫌がらせが続いているが、他の多くの職員もこのような病院のやり方には嫌気がさしていると聞いている。
最初は少しの成果でも構わない。ユニオンの取り組みで得られた成果を他の職員にも波及させ、組織拡大につなげていけることを願っている。(細川雅弘)