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【コラム】解雇問題の金銭解決拒み裁判を決意
2018/06/12
姫路市東部にある機械製作会社に勤務するMさんから昨年9月末、「所属する事業部の赤字解消のため会社から異動するよう求められたが、受け入れ先となる部署が無いので自主退職するよう求められている」といった相談を受けた。
その後、会社から10月16日に示された解雇予告通知書には「協調性を欠き、他の社員の業務遂行に著しく悪影響を及ぼす」「考え方が自己中心的であり、上長の指示に従わない」等の解雇予告事由の記載があり、同月末で解雇すると通知された。
11月に行った第1回団体交渉で、ユニオンは解雇理由の詳細を質したが、会社からは一方的な内容の説明しかなされず、これにMさんがことごとく反論して、双方の主張は平行線でしかなかったが、解雇理由について会社は「人員削減のための整理解雇だ」と明言した。
12月に行った第2回交渉では「本件事案が整理解雇の4要件を満たしておらず無効である」とユニオンが主張、解雇を撤回するよう会社側に再検討を求めた。年末に示された文書による回答で、会社は解雇を撤回し、金銭による解決を求めてきた。
解雇の撤回は当然のことと受け止めたが、あくまで就労を認めようとはしない会社の態度にMさんは「誠意が感じられない」と反発し、法廷の場で争うことを決意した。 ユニオン内部では、解雇される前に会社に提出した診断書により現在休職しているMさんの健康状態を慮って「裁判に踏み切っても、維持することができないのではないか」と反対する意見が強かったが、最終的には本人の意思を尊重することとし、地位確認を求めて5月8日に提訴した。
ひとりの労働者の「個人の尊厳を会社に認めさせたい」という気持ちで始めた闘争だ。この闘争への支援を、仲間の皆さんにお願いします。(細川雅弘)
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その後、会社から10月16日に示された解雇予告通知書には「協調性を欠き、他の社員の業務遂行に著しく悪影響を及ぼす」「考え方が自己中心的であり、上長の指示に従わない」等の解雇予告事由の記載があり、同月末で解雇すると通知された。
11月に行った第1回団体交渉で、ユニオンは解雇理由の詳細を質したが、会社からは一方的な内容の説明しかなされず、これにMさんがことごとく反論して、双方の主張は平行線でしかなかったが、解雇理由について会社は「人員削減のための整理解雇だ」と明言した。
12月に行った第2回交渉では「本件事案が整理解雇の4要件を満たしておらず無効である」とユニオンが主張、解雇を撤回するよう会社側に再検討を求めた。年末に示された文書による回答で、会社は解雇を撤回し、金銭による解決を求めてきた。
解雇の撤回は当然のことと受け止めたが、あくまで就労を認めようとはしない会社の態度にMさんは「誠意が感じられない」と反発し、法廷の場で争うことを決意した。 ユニオン内部では、解雇される前に会社に提出した診断書により現在休職しているMさんの健康状態を慮って「裁判に踏み切っても、維持することができないのではないか」と反対する意見が強かったが、最終的には本人の意思を尊重することとし、地位確認を求めて5月8日に提訴した。
ひとりの労働者の「個人の尊厳を会社に認めさせたい」という気持ちで始めた闘争だ。この闘争への支援を、仲間の皆さんにお願いします。(細川雅弘)