姫路ユニオンが連携して活動しているNPO法人ひょうご働く人の相談室の許可を得て同法人のHPから転載します。 これらは、あくまでも一般的な考え方を示したものです。個別事例によって変わることがありますので、詳しくは姫路ユニオンまでお問い合わせください。
残業代として毎月一定額の手当を支給したり、基本給に一定額を含ませること自体は法律で禁じられていませんが、あらかじめ就業規則や雇用契約書にその旨を明示し、かつ支給された賃金の内いくらが残業代かを分かるようにしておくことが必要です。
もちろん、実際の労働実績から算出される法定割増賃金が「固定残業代」を上回っている場合は超過分を支払わなければなりません。
回答
残業代として毎月一定額の手当を支給したり、基本給に一定額を含ませること自体は法律で禁じられていませんが、あらかじめ就業規則や雇用契約書にその旨を明示し、かつ支給された賃金の内いくらが残業代かを分かるようにしておくことが必要です。
もちろん、実際の労働実績から算出される法定割増賃金が「固定残業代」を上回っている場合は超過分を支払わなければなりません。