姫路ユニオンが連携して活動しているNPO法人ひょうご働く人の相談室の許可を得て同法人のHPから転載します。 これらは、あくまでも一般的な考え方を示したものです。個別事例によって変わることがありますので、詳しくは姫路ユニオンまでお問い合わせください。
年次有給休暇の取得を理由に賃金カットはできません。
年次有給休暇は、労働基準法で定められた労働者の権利です。これを行使したことを理由に、賃金カットはできません。
年次有給休暇は、文字通り賃金が支払われる休暇で、所定労働日数に応じて最低付与日数が定められており、付与しないことはもちろん、最低基準を下回ることも許されません。
年次有給休暇は、労働者が請求するときに与えなければなりません。会社には「時季変更権」がありますが、単に人が足りないとか忙しいなどの理由では変更することは許されません。
回答
年次有給休暇の取得を理由に賃金カットはできません。
年次有給休暇は、労働基準法で定められた労働者の権利です。これを行使したことを理由に、賃金カットはできません。
年次有給休暇は、文字通り賃金が支払われる休暇で、所定労働日数に応じて最低付与日数が定められており、付与しないことはもちろん、最低基準を下回ることも許されません。
年次有給休暇は、労働者が請求するときに与えなければなりません。会社には「時季変更権」がありますが、単に人が足りないとか忙しいなどの理由では変更することは許されません。