賃金トラブル

姫路ユニオンが連携して活動しているNPO法人ひょうご働く人の相談室の許可を得て同法人のHPから転載します。
これらは、あくまでも一般的な考え方を示したものです。個別事例によって変わることがありますので、詳しくは姫路ユニオンまでお問い合わせください。

Q 遅刻3回で賃金カットされたのですが

回答

就業規則の制裁規定を確認してください。法律では制裁の上限が決められています。

遅刻等に対する減給などの制裁については、就業規則に制裁の種類及び程度に関する事項が規定されておれば、それに基づき賃金カットをすることは可能です。ただし、1 回の制裁による減額は、平均賃金の1日分の半額まで、また制裁の総額は一支払期間の賃金総額の10分の1を超えることはできません。

 

しかし、賃金規定等に基づく精皆勤手当の欠勤による不支給や遅刻早退による不就労時間相当分の控除は減給による制裁には該当しません。

 

最終的には、総合的に判断することになります。


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