姫路ユニオンが連携して活動しているNPO法人ひょうご働く人の相談室の許可を得て同法人のHPから転載します。 これらは、あくまでも一般的な考え方を示したものです。個別事例によって変わることがありますので、詳しくは姫路ユニオンまでお問い合わせください。
当然には賠償義務は発生しません。賃金と損害賠償金の相殺はできません。
仕事上のミスで会社に損害を与えても、当然には賠償責任は発生しません。しかし、事故の過失がどうであったかによって、会社が損害を請求する可能性があります。①損害額はいくらか、②過失責任は自分にあるのか。自分にあるとすれば、その責任はどのくらいか。③同様の事故について、これまでどのように扱われてきたか、などの事情により決まります。
労基法第24条で、賃金の5原則(①通貨で、②直接、③全額、④毎月1回以上、⑤期日を決めて)が定められており、かつ、違約金を定めたり、損害賠償額を予定する労働契約は禁止されています。ですので、給料から引いておくこと(=相殺)はできません。
回答
当然には賠償義務は発生しません。賃金と損害賠償金の相殺はできません。
仕事上のミスで会社に損害を与えても、当然には賠償責任は発生しません。しかし、事故の過失がどうであったかによって、会社が損害を請求する可能性があります。①損害額はいくらか、②過失責任は自分にあるのか。自分にあるとすれば、その責任はどのくらいか。③同様の事故について、これまでどのように扱われてきたか、などの事情により決まります。
労基法第24条で、賃金の5原則(①通貨で、②直接、③全額、④毎月1回以上、⑤期日を決めて)が定められており、かつ、違約金を定めたり、損害賠償額を予定する労働契約は禁止されています。ですので、給料から引いておくこと(=相殺)はできません。