姫路ユニオンが連携して活動しているNPO法人ひょうご働く人の相談室の許可を得て同法人のHPから転載します。 これらは、あくまでも一般的な考え方を示したものです。個別事例によって変わることがありますので、詳しくは姫路ユニオンまでお問い合わせください。
会社に責任がある場合、休業手当を支払わなければなりません。(労基法第26条)
天変地異など不可抗力によるものを除き、会社が経営上の理由で労働者を休業させる場合は、休業手当を支払わなければなりません。具体的には、平均賃金の60%以上の金額が必要です。
例えば、店舗改装のためや資材調達が間に合わない場合等がそれにあたります。会社に支払を求めて支払がされなかったら、労働基準監督署に行って、未払い賃金の申告を行います。
回答
会社に責任がある場合、休業手当を支払わなければなりません。(労基法第26条)
天変地異など不可抗力によるものを除き、会社が経営上の理由で労働者を休業させる場合は、休業手当を支払わなければなりません。具体的には、平均賃金の60%以上の金額が必要です。
例えば、店舗改装のためや資材調達が間に合わない場合等がそれにあたります。会社に支払を求めて支払がされなかったら、労働基準監督署に行って、未払い賃金の申告を行います。