姫路ユニオンが連携して活動しているNPO法人ひょうご働く人の相談室の許可を得て同法人のHPから転載します。 これらは、あくまでも一般的な考え方を示したものです。個別事例によって変わることがありますので、詳しくは姫路ユニオンまでお問い合わせください。
退職は自由にできますが一定のルールがあります。賃金は、理由の如何を問わず支払わなければならなりません。
退職原則自由ですが、一定のルールがあります。一般的には、就業規則で決めている場合が多いのですが、とくに定めがなければ退職する日の2週間前までに会社に届けなければなりません。(民法第627条)労働者が突然退職して会社に損害を与えた場合、労働者は会社から実害に見合う損害を請求されることや制裁を課される可能性があります。
なお、事前に聞いていた労働条件と実際の労働条件が違っていた場合は、労働者は即時に労働契約を解除する(やめる)ことができます。
いずれにしても、どんな理由があろうと、会社は賃金支払いを免れることはできませんので、働いた分の賃金は請求できます。
回答
退職は自由にできますが一定のルールがあります。賃金は、理由の如何を問わず支払わなければならなりません。
退職原則自由ですが、一定のルールがあります。一般的には、就業規則で決めている場合が多いのですが、とくに定めがなければ退職する日の2週間前までに会社に届けなければなりません。(民法第627条)労働者が突然退職して会社に損害を与えた場合、労働者は会社から実害に見合う損害を請求されることや制裁を課される可能性があります。
なお、事前に聞いていた労働条件と実際の労働条件が違っていた場合は、労働者は即時に労働契約を解除する(やめる)ことができます。
いずれにしても、どんな理由があろうと、会社は賃金支払いを免れることはできませんので、働いた分の賃金は請求できます。