労働保険・社会保険

姫路ユニオンが連携して活動しているNPO法人ひょうご働く人の相談室の許可を得て同法人のHPから転載します。
これらは、あくまでも一般的な考え方を示したものです。個別事例によって変わることがありますので、詳しくは姫路ユニオンまでお問い合わせください。

Q 辞めたくないのに退職届けを出してしまった場合、雇用保険は自己都合退職になってしまいますか

回答

本人の意思に反して退職届けを出したり、契約更新を拒否された場合は、自己都合退職にはなりません。

3月間の給付制限期間がある「一般受給者」は、定年退職者、自己都合退職者、懲戒解雇で、それ以外は、「特定受給資格者」、「特定理由離職者」になります。

「特定受給資格者」には、倒産、解雇による離職の他、上司や同僚から排斥された場合や退職勧奨された場合、明示された労働条件と実際の労働条件が大きく違うため離職した場合等が該当します。

「特定理由離職者」には、有期労働契約で本人が希望したにもかかわらず契約更新されなかった場合や本人の病気・妊娠出産、家族の病気などの事情で離職した場合などが該当します。

意に反して退職届けを出してしまった場合は「特定受給資格者」に、病気や家族の事情などで退職せざる得ない場合は「特定理由離職者」になる可能性があります。また事業主が離職票に「自己都合」と書いている場合でも、事情をありのままを説明すれば十分考慮されます。

 

自己都合退職かどうかは、事業主ではなくハローワークが最終判断しますので、きちんと説明することが大切です。


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