労働保険・社会保険

姫路ユニオンが連携して活動しているNPO法人ひょうご働く人の相談室の許可を得て同法人のHPから転載します。
これらは、あくまでも一般的な考え方を示したものです。個別事例によって変わることがありますので、詳しくは姫路ユニオンまでお問い合わせください。

Q 労働保険や社会保険に入ってくれないのですが

回答

一定の条件を見たせば、雇用保険も社会保険も強制加入となります。

会社に申し入れても対応してくれないときは、それぞれの保険窓口に申し入れてください。

  1. 労働災害補償保険(窓口:労働基準監督署)
    労働者を1人でも使用する事業主は加入しなければなりません。(農林水産業で労働者数が5人未満例外)
  2. 雇用保険(窓口:ハローワーク)
    次の二つの要件に該当する場合
    ①31日以上働く見込みがある、②一週の労働時間が20時間以上
  3. 社会保険(窓口:年金事務所)
    次の要件に該当する場合
    1週の所定労働時間及び1月の所定労働日数が常用労働者の4分の3以上
    * 例えば、正社員が1日8時間、週5日働いている場合、1日6時間、1ヶ月の所定労働日数が16日以上働くパート・アルバイト等は、社会保険への加入となります。
    パート・アルバイトの適用は、2016年10月から企業規模により順次拡大されている。

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