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労働保険・社会保険
姫路ユニオンが連携して活動しているNPO法人ひょうご働く人の相談室の許可を得て同法人のHPから転載します。
これらは、あくまでも一般的な考え方を示したものです。個別事例によって変わることがありますので、詳しくは姫路ユニオンまでお問い合わせください。
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これらは、あくまでも一般的な考え方を示したものです。個別事例によって変わることがありますので、詳しくは姫路ユニオンまでお問い合わせください。
回答
遡及(さかのぼって)加入が可能です。
雇用保険は、一定の条件(①31日以上雇用見込み、②週の労働時間が20時間以上)を満たせば必ず加入しなければなりません。これは事業主の義務です。
もし加入していなかったとしても、2年間はさかのぼって加入することができます。でも、2年間だけさかのぼって加入しても、雇用保険を受給できる期間は最大でも180日(45才~60才の特定受給者)しかありませんので、気がついた時点で会社に雇用保険の加入を言うことが大切です。
また、給与明細では雇用保険料が引かれていたのに加入されていなかった場合、引かれていたことが確認できればその期間までさかのぼって加入できるようになりました。
給与明細はそんなにかさばりませんので、保管しておけばもしもの時に役立ちます。