姫路ユニオンが連携して活動しているNPO法人ひょうご働く人の相談室の許可を得て同法人のHPから転載します。 これらは、あくまでも一般的な考え方を示したものです。個別事例によって変わることがありますので、詳しくは姫路ユニオンまでお問い合わせください。
解雇には、①合理的理由が必要であり、②解雇手続きを踏まなければなりません。
解雇とは、会社と労働者の結んだ労働契約を、会社が一方的に終了させることですが、会社はいつでも自由に労働者を解雇できる、というものではありません。
まず、解雇には合理的な理由の存在が必要です。「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない解雇は、解雇権濫用」として無効となります(労働契約法第16条)。
また、理由がある場合でも解雇予告等の手続が必要です。解雇は、少なくとも30日以上前に労働者に予告しなければなりません。もし、予告しないで解雇する場合は、少なくとも30日分以上の平均賃金を労働者に支払う義務があります(労働基準法第20条)。
解雇をめぐって争いになった場合、当初の解雇理由に新たな解雇理由が追加されることがよく見受けられます。
もし、解雇だと言われたら、解雇の理由を説明させるとともに、「イヤです」とはっきり主張しましょう。もし解雇を強行した場合は、会社に解雇理由を書かせることが大切です。労働基準法第22条第2項では、解雇理由の証明書を請求することができ、使用者は遅滞なくこれを交付しなければならないとなっています。
まず、具体的な解雇理由と区分(整理解雇・懲戒解雇・普通解雇)を特定することが、今後の争いの中で大変重要になっていきます。
回答
解雇には、①合理的理由が必要であり、②解雇手続きを踏まなければなりません。
解雇とは、会社と労働者の結んだ労働契約を、会社が一方的に終了させることですが、会社はいつでも自由に労働者を解雇できる、というものではありません。
まず、解雇には合理的な理由の存在が必要です。「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない解雇は、解雇権濫用」として無効となります(労働契約法第16条)。
また、理由がある場合でも解雇予告等の手続が必要です。解雇は、少なくとも30日以上前に労働者に予告しなければなりません。もし、予告しないで解雇する場合は、少なくとも30日分以上の平均賃金を労働者に支払う義務があります(労働基準法第20条)。
解雇をめぐって争いになった場合、当初の解雇理由に新たな解雇理由が追加されることがよく見受けられます。
もし、解雇だと言われたら、解雇の理由を説明させるとともに、「イヤです」とはっきり主張しましょう。もし解雇を強行した場合は、会社に解雇理由を書かせることが大切です。労働基準法第22条第2項では、解雇理由の証明書を請求することができ、使用者は遅滞なくこれを交付しなければならないとなっています。
まず、具体的な解雇理由と区分(整理解雇・懲戒解雇・普通解雇)を特定することが、今後の争いの中で大変重要になっていきます。