姫路ユニオンが連携して活動しているNPO法人ひょうご働く人の相談室の許可を得て同法人のHPから転載します。 これらは、あくまでも一般的な考え方を示したものです。個別事例によって変わることがありますので、詳しくは姫路ユニオンまでお問い合わせください。
解雇理由書の交付を求めましょう。
懲戒処分をするためには、次の要件が必須です。
処分理由と懲戒の種類・程度が就業規則に明記されている。
同一事由に対する処分の種類・程度は同じでなければならない
違反行為の種類・程度に照らして相当なものでなければならない
労働者に弁明の機会を与えることが必要。
解雇をめぐって争いになった場合、当初の解雇理由に新たな解雇理由が追加されることがよく見受けられます。最初の説明内容が重要ですので、できるだけ書面で具体的な理由や根拠について説明を求め記録をとっておくことが大切です。
解雇には客観的で合理的な理由の存在が必要です。「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない解雇は、解雇権濫用」として無効となります(労働契約法第16条)。
回答
解雇理由書の交付を求めましょう。
懲戒処分をするためには、次の要件が必須です。
処分理由と懲戒の種類・程度が就業規則に明記されている。
同一事由に対する処分の種類・程度は同じでなければならない
違反行為の種類・程度に照らして相当なものでなければならない
労働者に弁明の機会を与えることが必要。
解雇をめぐって争いになった場合、当初の解雇理由に新たな解雇理由が追加されることがよく見受けられます。最初の説明内容が重要ですので、できるだけ書面で具体的な理由や根拠について説明を求め記録をとっておくことが大切です。
解雇には客観的で合理的な理由の存在が必要です。「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない解雇は、解雇権濫用」として無効となります(労働契約法第16条)。