退職・倒産

姫路ユニオンが連携して活動しているNPO法人ひょうご働く人の相談室の許可を得て同法人のHPから転載します。
これらは、あくまでも一般的な考え方を示したものです。個別事例によって変わることがありますので、詳しくは姫路ユニオンまでお問い合わせください。

Q 賃金や退職金が未払いのまま会社が倒産してしまいました。どうすれば賃金確保できますか

回答

労働債権には優先権があります。

 

賃金・退職金などの労働債権は、抵当権などを除き、税金、社会保険料などに次いで、他の一般債権者に優先的に確保される「先取特権」という法律上の権利があります。しかし、行動なしには確保はほとんど不可能と考えられます。行動が早ければ早いほど、確保・回収の可能性は高くなります。未払賃金、規定による退職金、即日解雇のときの30日分の解雇予告手当などが、主な労働債権です。

 

会社の財産状況は、不動産登記簿を閲覧する、各種帳簿を閲覧することで取引先の売掛金残額、税金の滞納額などを確かめるなどしてつかみます。

 

会社側と協議して、優先権の確保への協力を求め、労働者が直接受け取るとか、債権の譲渡手続をしてもらう。会社側と協議できない状態のときは、差押など直接確保する行動をします。

 

また、国の未払賃金立替払制度を利用することも有効です


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