姫路ユニオンが連携して活動しているNPO法人ひょうご働く人の相談室の許可を得て同法人のHPから転載します。 これらは、あくまでも一般的な考え方を示したものです。個別事例によって変わることがありますので、詳しくは姫路ユニオンまでお問い合わせください。
退職後は労働者に職業選択の自由があり、一般的に競業避止義務を負うものではありません。
会社と競業関係にある同業他社に就職したり、同業を営む事業を開業してはならない義務を競業避止義務といいます。しかし、就業規則などの特約で競業避止義務を定めていた場合についても、その適用の可否は具体的事情によって異なります。
判例では退職後の労働者には職業選択の自由があり(憲法第22条)、雇用の流動化が進む今日、労働者は職業上習得した知識技能や経験を糧に生活していかざるを得ないので、無限定で一般的な競業避止義務を負ういわれは無いとされています。
顧客を大量に奪ったり、従業員を大がかりに引き抜いたりするなど、背信性が極端な場合は、特約に基づく措置以外に、損害賠償責任を負わされる場合もあることに注意しましょう。
職業選択の自由を前面に出して交渉したり、退職金額によっては、少額訴訟(60万円以下)や通常の訴訟に訴える方法も考えられます。
回答
退職後は労働者に職業選択の自由があり、一般的に競業避止義務を負うものではありません。
会社と競業関係にある同業他社に就職したり、同業を営む事業を開業してはならない義務を競業避止義務といいます。しかし、就業規則などの特約で競業避止義務を定めていた場合についても、その適用の可否は具体的事情によって異なります。
判例では退職後の労働者には職業選択の自由があり(憲法第22条)、雇用の流動化が進む今日、労働者は職業上習得した知識技能や経験を糧に生活していかざるを得ないので、無限定で一般的な競業避止義務を負ういわれは無いとされています。
顧客を大量に奪ったり、従業員を大がかりに引き抜いたりするなど、背信性が極端な場合は、特約に基づく措置以外に、損害賠償責任を負わされる場合もあることに注意しましょう。
職業選択の自由を前面に出して交渉したり、退職金額によっては、少額訴訟(60万円以下)や通常の訴訟に訴える方法も考えられます。