退職・倒産

姫路ユニオンが連携して活動しているNPO法人ひょうご働く人の相談室の許可を得て同法人のHPから転載します。
これらは、あくまでも一般的な考え方を示したものです。個別事例によって変わることがありますので、詳しくは姫路ユニオンまでお問い合わせください。

Q 会社から、「退職したら、資格取得の為に援助した費用は返還してもらう」と言われたのですが

回答

労働者の人身拘束を禁ずるため、違約金の定めや損害賠償額の予定をすることを禁じています(労基法第16条)。

 

会社での業務を行う上で絶対に必要な研修を受けた場合、研修の負担は「使用者として当然なすべき性質のものであるから」これを労働者に求めること自体が不当です。

 

ただし、労働者の申出による資格取得等に関係する費用を使用者が負担し、1年間就労すれば費用返還を免除し、それ以前に退職するときは返済するという約定は有効とする判例があります。

 

つまり、会社の返還請求額が合理的な実費であり、使用者による立替金と認められ、免除までの就労期間が短期である場合は「労働者に対し、使用関係の継続を不当に強要するものとは考えられない」という事になります。

 

会社の主張に合理性があるのか、退職の自由を制限する不当な主張なのか総合的に判断する必要があります。


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