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男女平等・ハラスメント
姫路ユニオンが連携して活動しているNPO法人ひょうご働く人の相談室の許可を得て同法人のHPから転載します。
これらは、あくまでも一般的な考え方を示したものです。個別事例によって変わることがありますので、詳しくは姫路ユニオンまでお問い合わせください。
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これらは、あくまでも一般的な考え方を示したものです。個別事例によって変わることがありますので、詳しくは姫路ユニオンまでお問い合わせください。
回答
労働政策総合推進法が改正され2020年4月(中小企業は2022年4月)からパワーハラスメント防止措置を講ずることや相談窓口を設置することが事業主の義務となり、相談等を理由とする労働者への不利益取り扱いの禁止も明記されました。
パワーハラスメントとは、①優越的な関係を背景とした言動であって、②業務上必要且つ相当な範囲を超えたものにより、③労働者の就業環境が阻害されたものと定められています。
厚生労働省の指針では以下の6類型に分類されています。
①身体的な攻撃(暴行・傷害)
②精神的な攻撃(脅迫・名誉棄損・侮辱・ひどい暴言)
③人間関係からの切り離し(隔離・仲間外し・無視)
④過大な要求(業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害)
⑤過小な要求(業務上合理性なく能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと)
⑥個の侵害(私的なことに過度に立ち入ること)
具体的に、どのような言動がどの程度(頻度や回数)行われたかによって判断されます。
被害者は、民事上加害者に対して不法行為責任(民法709条)、使用者に対して不法行為責任(同法715条)、債務不履行責任(同法415条)を追及することが出来ます。