男女平等・ハラスメント

姫路ユニオンが連携して活動しているNPO法人ひょうご働く人の相談室の許可を得て同法人のHPから転載します。
これらは、あくまでも一般的な考え方を示したものです。個別事例によって変わることがありますので、詳しくは姫路ユニオンまでお問い合わせください。

Q 「産休・育休を取りたい」と申し出たら「雇用の継続をしない」と言われたのですが

回答

女性労働者が婚姻、妊娠、出産したことや、産前産後休業を取得したこと、妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置を求めたこと等を理由として、解雇その他の不利益取扱いをしてはなりません(育児・介護休業法第10条)。

 

有期雇用労働者も同様で、会社は、産休・育休・介護休暇取得による不利益扱いをしてはなりません。同一の事業主に1年以上雇用され休業復帰後も引き続き雇用されることが見込まれる場合は、育児・介護休業を利用できます(育児介護休業法第5条)。

 

出産予定の前に6週間前(多胎妊娠14週)、出産後8週間休業を取ることができます。(労基法第65条)


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