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男女平等・ハラスメント
姫路ユニオンが連携して活動しているNPO法人ひょうご働く人の相談室の許可を得て同法人のHPから転載します。
これらは、あくまでも一般的な考え方を示したものです。個別事例によって変わることがありますので、詳しくは姫路ユニオンまでお問い合わせください。
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これらは、あくまでも一般的な考え方を示したものです。個別事例によって変わることがありますので、詳しくは姫路ユニオンまでお問い合わせください。
回答
明らかにセクシュアルハラスメントに当たり許されません。
セクシュアルハラスメントとは、相手方の意に反する性的言動で、それに対する対応によって仕事を遂行する上で、不利益を与えたり、就業環境を悪化させることです。
事業主には、雇用する労働者がパワハラやセクハラのない良好な環境で仕事ができるようにする「安全配慮義務」があり、相談窓口を設置する義務があります。
民事上、上司に対して不法行為責任(民法第709条)、会社に対して不法行為責任(同法第715条)、債務不履行責任(同法第415条)を追及することができる場合があります