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労働条件の不利益変更
姫路ユニオンが連携して活動しているNPO法人ひょうご働く人の相談室の許可を得て同法人のHPから転載します。
これらは、あくまでも一般的な考え方を示したものです。個別事例によって変わることがありますので、詳しくは姫路ユニオンまでお問い合わせください。
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これらは、あくまでも一般的な考え方を示したものです。個別事例によって変わることがありますので、詳しくは姫路ユニオンまでお問い合わせください。
回答
合意なしに就業規則を不利益に変更することは、原則許されません。
賃金、退職金等の労働条件の変更は、高度の必要性に基づいた合理性が求められます。賃金規定は就業規則の一部です。就業規則を一方的に不利益に変更することは原則として許されません(労働契約法第9条)。
ただし、会社が労働者に変更後の就業規則を周知させ、その変更が合理的である場合には、就業規則の変更によって労働条件を変更することができます。
就業規則の変更に合理性があるかどうかについては、①労働者が受ける不利益の程度、②労働条件の変更の必要性、③変更後の就業規則の内容の相当性、④労働組合との協議の状況などに照らして判断します。(労契法第10条)
なお、就業規則の変更手続は、労働者代表(労働組合又は労働者の過半数の代表者)の意見を聴くこと、労働基準監督署に届け出ること、労働者に明示することが必要になります。