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労働条件の不利益変更
姫路ユニオンが連携して活動しているNPO法人ひょうご働く人の相談室の許可を得て同法人のHPから転載します。
これらは、あくまでも一般的な考え方を示したものです。個別事例によって変わることがありますので、詳しくは姫路ユニオンまでお問い合わせください。
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これらは、あくまでも一般的な考え方を示したものです。個別事例によって変わることがありますので、詳しくは姫路ユニオンまでお問い合わせください。
回答
憲法は、労働者が対等な立場で使用者と交渉できるように、労働組合を作り交渉する権利を保障しています。それがいわゆる「労働三権」です。
使用者が、労働組合に加入したり結成したことを理由に労働者を解雇したり差別することは、労働組合法で「不当労働行為」として厳しく禁止されています。
職場に労働組合がないとか非正規労働者で加入させてもらえない場合は、①新たに労働組合を結成する、②ユニオン等個人加入ができる地域合同労組に加入するという二つの方法があります。
地域に既存の労働組合の相談窓口がありますので、そちらに相談することも有効です。
当然ながら、労働者であれば誰でも自由に労働組合をつくることが出来ます。労働組合を結成したことをどこかに届け出たり、誰かに承認してもらう必要はありません。