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相談してよかった!〜解決事例から〜
これまでにご相談いただき、実際に解決に至った解決事例を一部ご紹介いたします。
新型コロナの休業手当が支払われない
Bさんは、飲食店でパートで働いていますが、新型コロナによる来店客の減少で店が休業となりました。店からは「休んでくれ」と言われて休みましたが何の補償もしてくれず、どこに相談したらいいのかわからずひょうごユニオンへ相談がありました。
使用者の都合で労働者を休業させたときは、過去3月平均賃金の6割以上の手当を支払う義務があります。休業手当を払った使用者には一定の条件で国から使用者に助成金が支給されます。そのことをご本人から使用者へ伝え、解決をみない場合はひょうごユニオンが交渉すると申し入れたところ、会社から支払いがされました。
※アイコンクリックでデータをご覧ください。
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使用者の都合で労働者を休業させたときは、過去3月平均賃金の6割以上の手当を支払う義務があります。休業手当を払った使用者には一定の条件で国から使用者に助成金が支給されます。そのことをご本人から使用者へ伝え、解決をみない場合はひょうごユニオンが交渉すると申し入れたところ、会社から支払いがされました。