非正規雇用・派遣労働

姫路ユニオンが連携して活動しているNPO法人ひょうご働く人の相談室の許可を得て同法人のHPから転載します。
これらは、あくまでも一般的な考え方を示したものです。個別事例によって変わることがありますので、詳しくは姫路ユニオンまでお問い合わせください。

Q 派遣で働ける期間制限があるのですか?

回答

派遣先事業所単位に3年、派遣労働者単位に3年とそれぞれに期間制限があります。 

2015年の法改正により、事業所単位・労働者単位それぞれにおいて3年の期間制限ができました。これまで期間制限がなかった専門職についても、同じようにこの期間制限を受けることになりました。
同一の事業所に対して派遣できる期間は原則3年が限度です。3年を超えて受け入れる場合には派遣先の過半数労働組合などの意見を聞く必要があります。
同一の派遣労働者を派遣先の事業所における同じ組織単位(課など)に対して派遣できる期間も3年が限度です。
ただし、60歳以上の人や派遣元に無期限雇用されている派遣労働者にはこの制限はありません。
派遣元・派遣先が脱法的な運用をして、同じ派遣労働者がたらい回しにされたり、都合良く雇い止めにされたりすることがないよう留意が必要です。

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