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非正規雇用・派遣労働
姫路ユニオンが連携して活動しているNPO法人ひょうご働く人の相談室の許可を得て同法人のHPから転載します。
これらは、あくまでも一般的な考え方を示したものです。個別事例によって変わることがありますので、詳しくは姫路ユニオンまでお問い合わせください。
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これらは、あくまでも一般的な考え方を示したものです。個別事例によって変わることがありますので、詳しくは姫路ユニオンまでお問い合わせください。
回答
派遣先は違法派遣を知りながら受け入れていた場合に直接雇用しなければならなりません。派遣先は違法派遣と知りながら派遣労働者を受け入れている場合、違法状態が発生した時点で、派遣先が派遣労働者に対して、労働契約の申込み(直接雇用の申し込み)をしたものとみなされます。(派遣法第40条の6)
つまり、派遣先は派遣労働者を直接雇用しなければならなくなるというものです。
※ 対象となる違法派遣とは
派遣禁止業務に従事させた場合
無許可の派遣元から派遣労働者を受け入れた場合
期間制限に違反して派遣労働者を受け入れた場合
いわゆる偽装請負