非正規雇用・派遣労働

姫路ユニオンが連携して活動しているNPO法人ひょうご働く人の相談室の許可を得て同法人のHPから転載します。
これらは、あくまでも一般的な考え方を示したものです。個別事例によって変わることがありますので、詳しくは姫路ユニオンまでお問い合わせください。

Q 法律で同一労働同一賃金が義務づけられたと聞きましたが、基本給やボーナスには大きな格差があるのですが

回答

正規労働者と非正規労働者の間の不合理な格差をなくすことを目的に「パートタイム・有期雇用労働法」が施行され21年4月から中小企業にも適用され全企業が対象になりました。
ただ、法律の趣旨は、労働条件がすべて同一でなければならないという事ではなく、「①職務内容、②配置変更の範囲などの事情を考慮して不合理であってはならない」というもので、不合理か否かの判断は個々の待遇ごとにその性質・目的に照らして判断するとされています。
厚生労働省の「同一労働同一賃金ガイドライン」を参考に自分の職場の事例を検証してみてください。給食施設や休憩室など福利厚生についても不合理な格差があってはいけません。
事業主は、非正規労働者から待遇について説明を求められたときはその根拠について具体的に説明する責任があります。また、正規労働者を募集するときは、すでに雇っている非正規労働者にその旨を周知するなどして積極的に正規への転換を進めなければなりません。
 

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